横浜の弁護士事務所 横浜二幸法律事務所のホームページをご覧くださり、ありがとうございます。
みなとみらい線『日本大通り』駅徒歩1分、関内駅からも近い法律事務所です。
さまざまな問題やお悩みを抱えた方々が気軽にご相談に来ていただける事務所を目指しております。
交通事故を多く取り扱っており、30年近くの経験を有する弁護士が在籍しております。
事務所名の「二幸」には、依頼者の皆様の”幸い”は当事務所の”幸い”という意味も込められています。
その実現に向け、当事務所は、次のような方針と心がけに基づく運営をしています。
- 複数の弁護士が共同で受任し(指名の場合を除きます)、経験、知識、行動力等を補い合い、慎重
に協議することにより、適切・妥当な紛争の解決を目指します。
ただし、相談、打合せ、法廷等は、原則として主任弁護士単独の対応となります。
- ご相談は一からすべてを弁護士がお伺いしますが、気軽に安心してご相談いただけるよう心がけて
おりますので、費用や支払い方法についても遠慮なくご相談ください。
なお、事案の見通し、費用対効果その他の理由で受任すべきでない場合には、結果的に相談者の皆
様の不利益とならないよう、その旨きちんとご説明し、ご判断を仰ぎます。
- 事案の進捗状況については適宜の報告をし、お問合せには速やかな対応をするよう心がけます。
- 平日に時間がとれない方には、事前のご予約で、土・日、祝祭日、夜間の面談もお受けします。
- 一度ご依頼を受け信頼関係を築けた方については、その後の別件のご相談は原則無料です。
神奈川県弁護士会
弁護士 佐藤 正幸 弁護士 松本 隆
〒231-0023 横浜市中区山下町70番地 土居ビル4階
TEL.045-651-5115 FAX.045-651-5135
お知らせ
- 平成27年3月より、馬車道から日本大通りに移転致しました。
- 平成28年4月1日から、横浜弁護士会は“神奈川県弁護士会“へ会名変更になりました。
- 「弁護士だけど〇〇」
神奈川県弁護士会は、市民の皆様に親しみを感じていただく為、かなチャンTV(神奈川県公式動画
配信サイト)内のKANABENchで、プロレスラーやマジシャンなど特技を持った弁護士を紹介
しています。
当事務所の松本弁護士が司会を担当し、特技も披露していますので、ぜひご覧ください。
~無料法律相談のお知らせ~
当事務所は、平日に時間が取れない方のために、特定の土曜日、日曜日に、下記のとおり、
時間を長めにとった無料法律相談(担当弁護士佐藤)を行っています。
多少の延長も可能な時間設定をしています。
ご依頼を前提とするものではありませんので、お気軽に利用いただければ幸いです。
令和6年12月の無料法律相談は、下記のとおり予定しております。
ご希望の方は、土曜日については相談日の2日前までに、日曜日については相談日の3日前
までに、電話(651-5115)にてご予約ください。
記
期 日 12月7日(土)、15日(日)、21日(土)
時 間 ① 午後 1時00分~ 2時00分
② 午後 2時30分~ 3時30分
③ 午後 4時00分~ 5時00分
なお、各時間帯とも、お一人(一組)のみとさせていただきます。
場 所 横浜二幸法律事務所
*土曜日、日曜日は、ビルの入口シャッターが閉まっていることがあります。
閉まっている場合は、電話してください。すぐにシャッターを開けに参ります。
なお、別の時間帯(午前中、夜間)やお急ぎの場合はご相談ください。
*また、コロナウイルス対策として、マスクの着用をお願いいたします。
*事務所としてお引き受けする案件について*
HPをご覧になってのご依頼案件は、原則として、事務所としてお引き受けする、
つまり、複数の弁護士が共同受任することにしております。
ただし、土曜、日曜の無料法律相談の案件、任意整理や破産等の定型的な案件、法
的争点が少なく協議の必要性があまりない案件については、単独での受任とし、必要
性が生じた場合に、協同受任体制に移行することにしております。
当事務所の共同受任は、通常の、事務所長が事件を受任して、勤務弁護士に配転を
する方式とは異なり、それぞれが単独で業務を行い、事務所を共同経営している弁護
士が、共同で受任することに特徴があります。
シルバーメリット制
弁護士佐藤正幸は、シルバー、シニアと呼ばれる年齢となりました。
多くの方のご指導を得て大過なく業務を遂行できたこと、経験を積ませていただいたこ
とに感謝し、この度、当職が他の機関等を経由することなく直接受任する事件に限り、
その費用を減額するシルバーメリット制を、次のとおり導入いたしました。
1 弁護士佐藤正幸が単独受任する事件に限ります。
2 当事務所が規定する着手金、報酬金について、1割減額いたします
3 ご依頼者が65歳以上の方については、上記2とは別途、1割減額いたします。
(注)*保険会社、行政、法テラス、弁護士会及びその関連の相談等を経由するご依頼
を除きます。
*事故による損害賠償請求、離婚問題、相続問題、貸金請求、破産事件等の一般
的な事件を対象とします。IT関係その他特殊な事件は受任いたしかねます。
*複雑・困難な事件、気力・体力、フットワーク等を要する事件については、若
手弁護士にご依頼ください。
📖 ~知ってお得な知識~ 💡
A 交通事故
A4 交通事故における損害賠償の基準
1 3つの基準
交通事故における損害賠償の基準として、①自賠責保険・共済基準、➁任意保
険会社基準、③裁判基準があります。
⑴ 自賠責保険・共済は、交通事故被害者を救済するため、加害者が負うべき負
担を補填することにより、基本的な対人賠償の確保を目的としています。
したがって、自賠責保険・共済から支払われる損害賠償金(保険金:加害者
請求の場合)は、死亡3000万円、傷害120万円、後遺障害4000万円
とする上限と算定基準が定められています。
なお、制度趣旨から運転者自身の怪我や物損害は対象となりません。
⑵ 任意保険会社基準は、加害者加入の任意保険会社が対人賠償をする際の各保
険会社の損害賠償基準です。
任意保険会社が行う交通事故に係る示談代行の適法性につき、日本損害保険
協会と日弁連との間で協議・調整がなされた際には、統一支払基準が作成され
ましたが、現在は、各保険会社が独自の基準に基づいて対応しています。
⑶ 裁判基準は、裁判例の集積に基づき、裁判で想定される損害賠償の基準です。
⑷ 通常は、任意保険会社は示談代行サービスの一環として「一括払い(自賠責
保険も一括して被害者に支払う)」対応をしますので、自賠責保険に被害者請
求する場合を除き、被害者が自賠責保険基準を考慮することはないでしょう。
訴訟基準は、あくまで訴訟になった場合に想定される基準であり、交渉談段
における任意保険基準とは開きがありますので、示談交渉は、その落しどころ
を探るということになります。
示談での解決には、手間・暇、費用を省けるというメリットがありますので、
訴訟基準の8割程度であれば、妥当な範囲と解されています。
2 訴訟基準の地域性
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、この憲法及び法
律にのみ拘束される」(憲法第76条第3項)のであり、裁判官は損害賠償基準
に拘束されません。
しかし、基準化により公平性・妥当性が担保されることも確かであり、広くは、
赤い本(赤本)、青い本(青本)として纏められています。
なお、大阪を中心として「緑本」が、愛知県を中心として「黄本」が作成され
ており、損害賠償基準にも地域性がみられます。