民事
・交通事故
交通事故を中心とする損害賠償請求事件に27年取り組んできた経験がありますので、
どのような事案も対応可能です。
少額事件についても、弁護士費用保険を使用できれば弁護士費用のご負担はありません。
被害事故につき損害賠償請求をする場合、自動車保険に弁護士費用特約が付されていな
いか、まず確認しましょう。
【弁護士費用保険(権利保護保険)利用のお勧め】
・弁護士費用保険(権利保護保険)は、被害回復のための弁護士費用が支払わ
れる保険であり、一般的に、法律相談費用につき10万円、実費及び弁護士
費用につき300万円まで保険金が支払われます。
・記名被保険者のほか一定の親族等も対象となり、生命保険、火災保険、医療
保険等に付保されている場合もあります。
【使用のメリット】
・費用を考えて請求を躊躇せざるを得なかった物損事故や少額人身事故につい
ても、弁護士費用保険を使用することにより、費用の負担なく、被害回復を
図ることができます。
・弁護士費用特約を利用しても、等級が下がって保険料があがるということは
ありません。
【使用方法等】
・日弁連は保険会社等と協定し、弁護士保険の被保険者に弁護士会が弁護士を
紹介する制度(リーガル・アクセス・センター(LAC))を設けています。
・ご自分で弁護士を選任し、保険金を保険会社に請求することもできます。
この場合も、弁護士が直接保険会社等に費用請求する方式をとるのが通常で
あり、依頼者に手数はかかりません。
・LACの場合、保険金支払い基準が作成されていますが、弁護士によっては、
基準を超える報酬規程を設けており、差額が生じる場合があります。
★ 当事務所の弁護士は、LACの紹介案件を取り扱っており、その支払い基準に従って
います。また、直接の選任もお受けしています。
★ なお、ハイヤー・タクシー交通共済、一部損害保険会社案件は、利益相反となるため
にお引き受けできない場合があります。
・一般民事事件(不動産・債務整理・破産等)及び家事事件(離婚・相続等)
・不動産 ー 売買、賃貸借、建築紛争、相隣関係
・金 銭 ー 貸金、保証
・債 務 ー 債務整理、過払金返還請求、民事再生、破産
・離 婚 ー 婚姻費用、離婚、財産分与、慰謝料、養育費
・遺 言 ー 遺言作成、遺言執行
・相 続 ー 遺産分割、遺留分、相続放棄
・後 見 ー 成年後見、任意後見
・労 働 ー 解雇、給与未払、残業代
刑事
・被疑者(起訴前)、被告人(起訴後)、少年