相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、
相続人に対して金銭の支払い請求ができる制度(特別の寄与)が創設されました(1050条、令
和元年7月1日施行)。
これまで、相続人については、寄与分(904条の2)が認められることになっていましたが、
相続人以外の親族、例えば、長男の妻がどんなに被相続人の看護や介護に尽力しても相続財産の配
分にあずかることはできず、報われませんでした。
特別の寄与制度は、相続人以外の親族の貢献に報い、実質的な公平を図るものといえます。
1 特別寄与者の条件
⑴ 特別寄与者になれるのは、相続人以外の親族です。
親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいうので、例えば、子の配偶者、
先順位の相続人がいる兄弟姉妹、被相続人の連れ子などが特別寄与者になれることになり
ます。
⑵ 療養看護その他の労務の提供
被相続人に対し、療養看護その他の労務を提供したことが必要です。
無償でなければなりません。
寄与分制度と異なり、被相続人の事業に関する財産上の給付は対象となりません。
⑶ 被相続人の財産の維持又は増加
療養看護その他の労務の提供によって、被相続人の財産が維持されるか増加することが
必要です。
2 特別寄与の請求方法
⑴ 特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を
請求することができます。
遺産分割手続が煩雑にならないよう、そのままにし、金銭請求としたものです。
相続人は、相続分に応じて負担することになります。
⑵ 特別寄与料の支払いにつき協議が調わず、又はできないときは、特別寄与者は、家庭裁
判所に協議に代わる処分を請求することができます。
⑶ 特別寄与料を請求できるのは、相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内、又
は相続開始のときから1年以内に限られます。