Ⅲ 金銭貸借・債務整理


 1 金銭貸借

 2 任意整理

 3 特定調停

 4 民事再生

 

 


  
  
   * ここでは、金銭貸借・債務整理の概略について説明をしてみました。
     詳しくは、本文をご覧ください。

    ・ お金の貸し借りは、親族間や知人間でもよくあるのではないでしょうか。
      本当に困ったときの援助は、心から感謝され、ますますよい関係を築くというこ
     ともあるでしょう。他方、お金を貸したがために関係を損なってしまうということ
     も多々あるようです。
      きちんと返済してもらいたいということであれば、最小限、借用証等を得ておく
     必要があります。それをしないのであれば、返済がなくてもやむを得ないと割り切
     る必要があるのではないでしょうか。
      訴訟では、高額になればなるほど、金銭消費貸借契約書を交わしたり、借用証等
     を徴求しないのは考え難いと判断されてしまいます。


    ・ 債務を整理する方法としては、任意整理、特定調停、民事再生、破産があります。
     それぞれ、メリット、デメリットがありますが、負債額や返済能力によって方法・
     手続を選択することになります。まずは、当事者間での交渉により解決する「任意
     整理」、簡易裁判所での調停によって整理をする「特定調停」の利用を考えるのが
     順当なところでしょう。
      債務額が大きな場合には、減縮された負債を分割返済する「民事再生」か「破産」
     を選択することになります。破産手続で免責決定(個人に限る)を得れば、債務を
     免れます。
      なお、一昔前のことになりますが、いわゆるグレーゾーン金利での借入など(利
     息制限法を上回る金利)の場合には、過払金返還請求をすることが可能です。




 

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