ご相談は、事前にお電話でご予約ください。
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受付時間 平日9:00~17:00
ご希望の日時をご連絡ください。
*なお、上記受付時間は事務局による応接が可能な時間帯です。
受付時間外であっても遠慮なくご連絡ください。ただし、執務時間が不定であり、また
不在の場合もありますことを、予めご承知おきください。
一般法律相談料 30分ごとに5,500円 (消費税込)
(ご依頼の場合、弁護士費用に充当します)
弁護士費用
事件(委任事務の処理の結果に成功不成功があるもの)を受任した場合、着手金、
報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになります。
・着手金:受任の際に、事件を進めるについての委任事務処理の対価としてお支払い
いただくものです。
・報酬金:事件終了時に、成功の程度に応じた委任事務処理の対価としてお支払いい
ただくものです。
・実 費:委任事務処理に必要な、印紙・切手代、謄写料、通信・交通費、宿泊料等
です。
・日 当:委任事務処理のために事務所所在地を離れて出張する場合にお支払いいた
だくものです。
民事
⑴ 一般的な事件
着手金・報酬金は、原則として、経済的利益の額を基に算定します。
経済的利益の額は、対象となる権利や事件の基準にしたがって算定されますが、
詳細についてはお尋ねください(受任時にはご説明いたします)。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
⑴ ~300万円 | 8.8% | 17.6% |
⑵ 300万円超~3000万円 | (5% + 9万円)×1.1 | (10% + 18万円)×1.1 |
⑶ 3000万円超~3億円 | (3% + 69万円)×1.1 | (6% + 138万円)×1.1 |
⑷ 3億円超 | (2% + 369万円)×1.1 | (4% + 738万円)×1.1 |
*事件の難易度等により30%の範囲内で増減することがあります。 (消費税込)
*着手金の最低額は11万円(消費税込)となります。
⑵ 債務整理事件(個人)―事業者については、別の基準になります。
ア 任意整理事件
着手金 債権者1社につき2万2000円
報酬金 債権者1社につき2万2000円+次の額
・和解金支払いの場合―(減額分の1割)×1.1
・過払い金返還の場合―(債権者請求額の1割+過払い金額の2割)
×1.1
イ 個人再生
着手金 住宅資金特別条項のない場合 33万円
住宅資金特別条項のある場合 44万円
報酬金 債権者10社以下 33万円
債権者11社~20社 44万円
債権者21社以上 55万円
・個人再生事件の処理中、債権者との交渉等により過払い金の返還を受けた
ときは、過払金額の2割が報酬に加算されます。
ウ 自己破産
着手金・報酬金それぞれにつき
債務総額が1000万円以下
債権者10社以下 22万円
債権者10社~15社 27万5000円
債権者16社以上 33万円
債務総額が1000万円を超える場合 44万円
・自己破産事件の処理中、債権者との交渉等により過払い金の返還を受けた
ときは、(過払金額の2割)×1.1が報酬に加算されます。
⑶ 離婚事件
着手金・報酬金それぞれにつき
離婚交渉事件又は調停事件 33万円以上55万円以下
離婚訴訟事件 44万円以上66万円以下
・財産分与・慰謝料当財産給付を伴う場合は、実質な経済的利益の額を基準
として(算定される着手金・報酬金の額以下の)、適正妥当な額を加算す
ることができます。
以上消費税込となります。各事件についての詳細はお尋ねください。
刑事
⑴ 事案簡明な事件
着手金・報酬金、いずれも33万円~55万円
⑵ 複雑・困難な事件
着手金・報酬金、いずれも55万円~ (消費税込)
起訴前に受任した事件を起訴後に引続き受任する場合の着手金は、起訴前の事件
の着手金の2分の1となります。
手数料
原則として、1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等の委任事務処
理の対価です。
⑴ 契約書作成 11万円~
⑵ 内容証明郵便作成 3万3000円~ 5万5000円
⑶ 遺言書作成
定 型 11万円~22万円
非定型 22万円~ (消費税込)
公正証書遺言の場合は、公正証書作成費用がかかります。