今般の相続法改正においては、配偶者の死亡によって残された他方配偶者の保護が主眼の一つ
とされ、配偶者短期居住権と配偶者居住権の制度が創設されました。
令和2年4月1日に施行されます。
配偶者短期居住権は、配偶者が、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、
①遺産分割によりその建物の帰属が確定する日までの間(最低6か月は保障)無償でその建物を
使用できる。②第三者に居住建物が遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合などは、居住
建物の所有者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けた日から6か月を経過するまでの間、引き
続き無償でその建物を使用することができる、とするものです。
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、遺産
分割における選択肢の一つとして、また被相続人の遺贈等によって、終身又は一定期間、配偶者
に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利として、配偶者に取得させるものです。
⑴ 配偶者短期居住権
配偶者は、相続開始時に被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合、最低6か月
間は無償でその居住建物を使用することができます。
判例は、相続開始時に相続人の一人が被相続人所有の建物に居住していた場合、特段の事
情のない限り、被相続人と相続人の間に、相続開始時を始期、遺産分割時を終期とする使用
貸借が成立していたものと推認し、配偶者の居住権を保護しましたが、被相続人が反対の意
思を表示した場合や第三者に居住建物が遺贈された場合には、配偶者の居住権は保護されま
せんでした。そこで、新たな権利が創設されたものです。
ア 成立要件(1037条1項)
① 被相続人の配偶者
内縁の配偶者は含まれず、配偶者でも、相続欠格事由に該当する場合、廃除により相
続権を失った場合は該当しません。配偶者居住権を取得した場合も短期居住権を取得で
きません。
② 相続開始時に、被相続人の財産に属した建物に無償で居住していたこと
イ 効力
① 存続期間
a 居住建物につき遺産分割をすべき場合
遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する
日のいずれか遅い日(1037条1項1号)
b 上記以外
居住建物取得者が配偶者短期居住権消滅の申し入れをした日から6か月が経過した
日(同2号)
② 居住建物の使用
a 配偶者短期居住権を取得した配偶者は、居住建物の全部又は一部(一部のみを使
用していた場合)を無償で使用することができます(1037条1項)。
居住建物取得者(他の相続人)は、第三者に居住建物を譲渡するなどして配偶派
の居住建物の使用を妨げてはなりません(同2項)。
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用しなければなら
ず(1038条1項)、居住建物の所有者の承諾を得なければ第三者に使用させる
ことはできません(同2項)。
b 借主の死亡による使用貸借の終了(597条3項)、損害賠償及び費用の償還の
請求権についての期間制限(600条)、賃借物の全部滅失による賃貸借の終了(
616条の2)、配偶者居住権の譲渡禁止(1032条2項)、居住建物の修繕等
(1033条)、居住建物の費用の負担(1034条)の各規定が準用されます。
ウ 消滅
配偶者短期居住権は、ⅰ存続期間の満了、Ⅱ居住建物取得者による消滅請求(103
7条3項)、ⅲ配偶者による配偶者居住権の取得(1039条)、ⅳ配偶者の死亡(1
041条、597条3項)、ⅴ居住建物の全部滅失(1041条、616条の2)によ
って消滅します。
配偶者短期居住権が消滅したときは、配偶者居住権を取得した場合を除き、居住建物
を返還しなければなりません(1040条1項)。
その際、収去義務については599条1項2項が、原状回復義務については621条
が準用され、損害の賠償及び配偶者が支出した費用の償還には600条が準用されます
(1041条)。
⑵ 配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者に居住建物に対する無償の使用収益権限を認める、新たに創設
された権利であり、処分権限はありません。
配偶者居住権は、居住建物に住み続けたいという配偶者の希望を叶えるとともに、所有
権の場合よりも取得額が低額になるため、遺産分割等で配偶者居住権を取得した場合、他
の遺産をも取得しやすくなります。また、婚姻期間20年以上経過後に遺贈等により配偶
者居住権を取得した場合、持戻し免除の意思表示があったと推定される結果、配偶者の具
体的相続分から配偶者居住権の取得額を控除する必要はないというメリットがあります。
ア 成立要件(1028条1項)
① 配偶者が、相続開始時に、被相続人の財産に属した建物に居住していたこと
② 当該建物が、被相続人の単独所有か配偶者のみとの共有であること
③ 配偶者居住権を取得する旨の遺産分割、遺贈(ないし死因贈与)がされたこと
イ 効果
① 存続期間
配偶者の終身の間。ただし、遺産分割の協議・調停、遺言により別に存続期間を定
めることができ、家庭裁判所が遺産分割の審判において別段の定めをすることができ
る(1030条)。
なお、存続期間を定めた場合は、その延長や更新は認められないとされる。
② 所有者との法律関係
a 使用及び収益
配偶者居住権の取得により、配偶者は、無償で居住建物全部の使用及び収益をす
ることができるが、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもってしなければな
らない(1032条1項)。
配偶者居住権は譲渡できず(同条2項)、建物所有者の承諾を得なければ、改築、
増築をし、第三者に使用・収益をさせることはできない(同条3項)。
b 修繕等
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができ(1033条
1項)、修繕が必要な場合に配偶者が相当の期間内に櫃湯女修繕をしないときは、
居住建物の所有者はその修繕をすることができる(同条2項)。居住建物が修繕を
要するとき(1項による配偶者の修繕を除く)、居住建物につき権利を主張する者
があるときは、配偶者は、それを知らない所有者に対し遅滞なくその旨を通知しな
ければならない(同条2項)
c 費用負担
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担し(1034条1項)、特別の必要費
や有益費の支出については、配偶者居住権消滅時にその価格の増加が現存する場合
に限り、居住建物所有者が、その選択に従い、支出した金額又は増価額を償還する
(同条2項、583条2項、196条2項)。
d 登記
居住建物所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務
を負う(1031条1項)。
ウ 消滅
① 消滅原因
a 存続期間の満了(1036条、597条1項)
b 配偶者が死亡した場合(1036条、597条3項)
c 居住建物の全部滅失等(1036条、616条の2)
d 居住建物の所有者による消滅請求(1032条4項)
配偶者が善管注意義務に違反した場合、居住建物の所有者に無断で第三者に使用
収益させ又は増改築した場合において、所有者が相当の期間を定めて是正の催告を
し、その期間内に是正されないときは、所有者は、配偶者に対する意思表示により
配偶者居住権を作法滅させることができる。
e 居住建物が配偶者の単独所有になった場合(1028条2項)
f 配偶者による配偶者居住権の放棄
② 消滅後の法律関係
a 居住建物の返還(1035条)
b 相続開始後に居住建物に附属させた物の収去の権利と義務(1035条2項)
c 原状回復義務
d 配偶者の善管注意義務違反等による損害賠償、配偶者の支出費用の償還は居住建
物返還時から1年以内に請求しなければならない(1036条、600条)。
エ 財産的評価
配偶者居住権については財産的評価が不可欠となるが、現在、検討がなされている状
況であり、確定的な評価方法は公表されていない。
法制審議会において2方式の提案がなされているが、そのうち「簡易な評価方法」と
呼ばれる方式が、より簡便な計算方法として有力となっている。
「簡易な評価方法」は次の計算式によるとされていますが、簡易とされながらも複雑
な計算式となっています。
◎配偶者居住権の価額=建物敷地の現在価額-配偶者居住権付所有権(①+②)の価額
①負担付建物所有権 ②負担付土地所有権等
・負担付建物所有権の価額
法定耐用年数―(経過年数+存続年数)
=固定資産税評価額× (法定耐用年数―経過年数) ×ライプニッツ係数
法定耐用年数は、木造の住宅用建物は22年、鉄筋コンクリート造りは47年
存続年数は、配偶者居住権の存続期間が修身の場合、簡易生命表記載の平均余命
の値を使用する。
・負担付土地所有権等の価額=敷地の固定資産税評価額ないし時価×ライプニッツ係数