2 相続人


 相続人の範囲として、常に相続人となる配偶者のほかは、配偶者とともに、民法に定める順位に
従って、順次相続人になります。

  ⑴ 配偶者

    被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
    配偶者の相続権は、昭和22年の改正によって創設されたものであり、それまでは、家産思
   想から家産の流失を防ぐために配偶者の相続権は原則として認められていませんでした。
    ここで「配偶者」とは、法律上の配偶者をいいます。内縁の配偶者は含まれず、内縁の配偶
   者は、相続人がいないときに特別縁故者として保護を受ける可能性があるに止まります。
   配偶者は、遺留分権利者ですが、代襲相続人にはなりません。


  ⑵ 子

    子(またはその代襲者)は、第1順位の相続人となります(887条1項)。
    実子と養子、嫡出子と非嫡出子は区別されません。
    子が相続放棄をした場合、その直系卑属は「子」でないため相続人になりません。
    代襲相続については、相続開始以前の死亡、欠格、廃除は代襲原因となりますが、相続放棄
   は代襲原因になりません(同2項)。
    なお、相続人が相続開始と同時に死亡した場合にも代襲相続が認められます(昭和22年法
   の「相続開始前」を37年法で「相続開始以前」に改正)。
    再代襲が定められ(同3項)、再々代襲等も可能と解されます。
    なお、胎児は、既に生まれたものとみなされ、死体で生まれたときはこれを適用しないもの
   とされています(886条)。


  ⑶ 直系尊属

    直系尊属は、第2順位の相続人ですが、親等の近い者が先になります(889条1項1号)。
    直系尊属は、被相続人に子やその代襲相続人がいない場合、子が相続放棄をした場合、第1
   順位の相続人が欠格、廃除の場合に相続人になることになります。
    実父母と養父母、嫡出か否かによる区別はありません。
    代襲相続は認められていません。


  ⑷ 兄弟姉妹

    兄弟姉妹は、第3順位の相続人となります(同2号)。配偶者と同じく昭和22年の改正に
   よって創設されています。
    遺留分は認められませんが、代襲相続は認められています。
    代襲相続については、昭和55年の改正で、37年法で準用されていた887条2項、3項
   のうちの3項を準用せず、これにより再代襲は認められないことになりました(889条2項)。


  ⑸ 相続欠格と相続人廃除
 
    重大な事情がある場合に相続させることが法感情から相当でない場合があり、法は、被相続
   人の意思を問わずに法律上当然に相続人の資格を失う「相続欠格」と被相続人の意思によって
   相続人の資格を失う「相続人廃除」の制度を設けています。

   ア 相続欠格

     相続人が、被相続人等の生命に対する侵害行為などをした場合や被相続人の遺言行為に対
    する違法な干渉や遺言書を偽造、破棄等をした場合は、法律上当然に相続人となる資格を失
    います(891条)。
     欠格の効果は、その特定の被相続人との間で相対的に生じ、相続開始後に欠格事由が発生
    した場合は相続時に遡って生じます。
 
   イ 推定相続人の廃除

     遺留分を有する推定相続人が、被相続人を虐待、侮辱したり、著しい非行をしたときは、
    被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、あるいは遺言で廃除の意思表示
    をすることができます(892、893条)。
     遺留分のない推定相続人(兄弟姉妹)は、相続分の指定により相続させないことができる
    ため対象となりませんが、適法に遺留分を放棄した推定相続人も廃除の対象とならないとさ
    れています。


 

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