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横浜の弁護士事務所 横浜二幸法律事務所のホームページをご覧くださり、ありがとうございます。
みなとみらい線『日本大通り』駅徒歩1分、関内駅からも近い法律事務所です。

さまざまな問題やお悩みを抱えた方々が気軽にご相談に来ていただける事務所を目指しております。
 交通事故を多く取り扱っており、30年近くの経験を有する弁護士が在籍しております。

事務所名の「二幸」には、依頼者の皆様の”幸い”は当事務所の”幸い”という意味も込められています。
その実現に向け、当事務所は、次のような方針と心がけに基づく運営をしています。

  • 複数の弁護士が共同で受任し(指名の場合を除きます)、経験、知識、行動力等を補い合い、慎重
    に協議することにより、適切・妥当な紛争の解決を目指します。
    ただし、相談、打合せ、法廷等は、原則として主任弁護士単独の対応となります。
  • ご相談は一からすべてを弁護士がお伺いしますが、気軽に安心してご相談いただけるよう心がけて
    おりますので、費用や支払い方法についても遠慮なくご相談ください。
    なお、事案の見通し、費用対効果その他の理由で受任すべきでない場合には、結果的に相談者の皆
    様の不利益とならないよう、その旨きちんとご説明し、ご判断を仰ぎます。
  • 事案の進捗状況については適宜の報告をし、お問合せには速やかな対応をするよう心がけます。
  • 平日に時間がとれない方には、事前のご予約で、土・日、祝祭日、夜間の面談もお受けします。
  • 一度ご依頼を受け信頼関係を築けた方については、その後の別件のご相談は原則無料です。

                      神奈川県弁護士会
                      弁護士 佐藤 正幸  弁護士 松本 隆
                       〒231-0023 横浜市中区山下町70番地 土居ビル4階
                           TEL.045-651-5115  FAX.045-651-5135

 

お知らせ

  • 平成27年3月より、馬車道から日本大通りに移転致しました。
  • 平成28年4月1日から、横浜弁護士会は“神奈川県弁護士会“へ会名変更になりました
  • 「弁護士だけど〇〇」
    神奈川県弁護士会は、市民の皆様に親しみを感じていただく為、かなチャンTV(神奈川県公式動画
    配信サイト)内のKANABENchで、プロレスラーやマジシャンなど特技を持った弁護士を紹介
    しています。
    当事務所の松本弁護士が司会を担当し、特技も披露していますので、ぜひご覧ください。

                  ~無料法律相談のお知らせ~

      当事務所は、平日に時間が取れない方のために、特定の土曜日、日曜日に、下記のとおり、
     時間を長めにとった無料法律相談(担当弁護士佐藤)を行っています。
      多少の延長も可能な時間設定をしています。
      ご依頼を前提とするものではありませんので、お気軽に利用いただければ幸いです。

      令和6年11月の無料法律相談は、下記のとおり予定しております。
      
      ご希望の方は、土曜日については相談日の2日前までに、日曜日については相談日の3日前
     までに、電話(651-5115)にてご予約ください。
                   
                       記

          期 日  11月9日(土)、17日(日)、23日(土)
                 
          時 間  ① 午後 1時00分~ 2時00分

               ② 午後 2時30分~ 3時30分

               ③ 午後 4時00分~ 5時00分

                なお、各時間帯とも、お一人(一組)のみとさせていただきます。

           場 所  横浜二幸法律事務所

           *土曜日、日曜日は、ビルの入口シャッターが閉まっていることがあります。
            閉まっている場合は、電話してください。すぐにシャッターを開けに参ります。

          なお、別の時間帯(午前中、夜間)やお急ぎの場合はご相談ください。

         *また、コロナウイルス対策として、マスクの着用をお願いいたします。



                 *事務所としてお引き受けする案件について*

         HPをご覧になってのご依頼案件は、原則として、事務所としてお引き受けする、
        つまり、複数の弁護士が共同受任することにしております。
         ただし、土曜、日曜の無料法律相談の案件、任意整理や破産等の定型的な案件、法
        的争点が少なく協議の必要性があまりない案件については、単独での受任とし、必要
        性が生じた場合に、協同受任体制に移行することにしております。
         当事務所の共同受任は、通常の、事務所長が事件を受任して、勤務弁護士に配転を
        する方式とは異なり、それぞれが単独で業務を行い、事務所を共同経営している弁護
        士が、共同で受任することに特徴があります。


                       シルバーメリット制

         弁護士佐藤正幸は、シルバー、シニアと呼ばれる年齢となりました。
        多くの方のご指導を得て大過なく業務を遂行できたこと、経験を積ませていただいたこ
        とに感謝し、この度、当職が他の機関等を経由することなく直接受任する事件に限り、
        その費用を減額するシルバーメリット制を、次のとおり導入いたしました。
         1 弁護士佐藤正幸が単独受任する事件に限ります。
         2 当事務所が規定する着手金、報酬金について、1割減額いたします
         3 ご依頼者が65歳以上の方については、上記2とは別途、1割減額いたします。
        (注)*保険会社、行政、法テラス、弁護士会及びその関連の相談等を経由するご依頼
            を除きます。
           *事故による損害賠償請求、離婚問題、相続問題、貸金請求、破産事件等の一般
            的な事件を対象とします。IT関係その他特殊な事件は受任いたしかねます。
           *複雑・困難な事件、気力・体力、フットワーク等を要する事件については、若
            手弁護士にご依頼ください。
     
                               

 

📖 ~知ってお得な知識~ 💡



  • A 交通事故

      A1 健康保険は交通事故にも使えます。

       ⑴ 交通事故にも健康保険を使うことができますが、「通勤災害」の場合は、労災
        保険を使うことになります。
         交通事故被害者としては、自由診療とするか保険診療とするかを選択すること
        になります。保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止されており、全体に
        ついて自由診療として整理されることになっています。
         なお、保険診療と自由診療の相互切替は可能です。
         ただし、故意による事故、無免許運転や飲酒運転などの法令違反がある場合に
        は健康保険を使用できません。

       ⑵ 保険診療を選択すべき場合

         ア 被害者に過失が認められる場合

           被害者にも過失が認められる場合には、被害者も過失割合に応じた治療費
          を負担することになりますので、自由診療の場合は、保険診療の場合よりも
          損害倍賠償の手取り額が少なくなってしまいます。
           保険診療は1点10円(労災は1点12円)ですが、自由診療は1点20
          円から30円が一般的となっており、しかも、保険診療の自己負担は3割で
          済むことから、被害者の負担額に大きな相違が生じることになります。

         イ 加害者が任意保険に未加入の場合、轢き逃げ等加害者が特定できない場合

           加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責保険による補償が確実ですが、
          傷害による損害は120万円の枠がありますので、治療費を抑えなければ、
          その分休業損害や慰謝料にまわすことができなくなります。
           加害者が特定できない場合には、治療費を抑えることが必要です。

         ウ 治療費が高額であることが予測される場合

           被害者が治療費を一時立替えなければならないとき、自由診療では当面の
          負担額が多額になってしまいます。
           なお、治療費が抑えられることによって、加害者側保険会社との示談交渉
          がスムーズに運ぶこともあり得ます。
     
       ⑶ 健康保険は「第三者行為による傷病届」、労災保険は「第三者行為災害届」を
        提出しなければならず、手数はかかりますが、上記の通りメリットがありますの
        で、保険外診療を受ける必要がある場合を除いて、健康保険等を使用するのが妥
        当ということができます。






   

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