Ⅱ 損害賠償


 1 損害賠償とは

 2 交通事故

 3 労働災害

 4 製造物責任

 

 


  
    * ここでは、損害賠償について説明をしてみました。

     ・ 損害賠償とは、違法な行為により生じた損害をその原因を作った者が填補して、
      損害が発生しなかったと同じ状態にすることをいいます。
       民法上、損害賠償義務を生じる原因としては、債務不履行と不法行為が主なも
      のとなっています。
       損害賠償の方法としては、金銭賠償を原則とし、例外的に原状回復が認められ
      ることになっています。
       賠償される損害の範囲は、加害行為と相当因果関係のある損害に限られます。
       また、債務不履行に基づく場合と不法行為に基づく場合とでは、立証責任や効
      果等に相違があります。


     ・ 交通事故については、膨大な裁判例があり、そこから「損害賠償額算定基準」
      や「過失相殺率の認定基準」が生み出され、書籍となっています。
       前者には、赤い本、青い本、緑本、黄色い本があります。赤い本は、広く使用
      されていますが、緑本は大坂、黄色い本は名古屋で使用されています。
       人身損害についての基準は、他の事故による人身損害についても参考とされて
      います。


     ・ 労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」があり、いずれも労災保険給付の
      対象となります。
       したがって、通勤災害については健康保険を使用することはできず労災保険を
      使用することになりますが、手続が面倒になる反面、被害者に過失があっても療
      養(補償)給付は全額給付されるほか、休業特別支給金が給付され、その分損害
      賠償としての休業損害より多額となります。
       業務災害については、使用者・企業に故意過失があれば、不法故意責任を負い、
      安全配慮義務に違反すれば債務不履行責任を負うことになります。
       労災保険では慰謝料の給付はありませんので、使用者・企業に対する損害賠償
      請求の余地が生じます。なお、労災保険給付の上積み補償給付を設けている使用
      者・企業については、損害賠償請求との関係が問題となります。


     ・ 製造物責任は、製造物(製造又は加工された動産)の欠陥(通常有すべき安全
      性を欠いていること)により他人の権利を侵害した場合に損害賠償責任を認める
      ものであり、「過失」ではなく「欠陥」に責任原因を求めたところに特徴があり
      ます。
       欠陥は、「設計上の欠陥」、「製造上の欠陥」、「指示・警告上の欠陥」に分
      類されています。
       なお、損害が当該製造物のみに生じた場合には、製造物責任法(PL法)の対
      象とはなりません。


     ・ 損害賠償の対象となる事件・事故には、医療過誤事件、介護施設での事故、商
      業施設内での事故、漏水事故等々がありますが、過失に基づく人身事故について
      は、交通事故における損害賠償の基準が事実上使用されています。
       物損事故については、交通事故における車両損害が修理費用か時価評価のどち
      らか低い額が損害とされますが、交通事故以外の物損害についても原則として同
      様に考えられています。
       例えば、漏水事故により建物が損傷した場合、先ず工事費用から被害回復の目
      的の範囲を越えた改装部分に相当する工事費用額を控除し、その後原価償却等を
      考慮して時価評価額を算定し、その限度で賠償を認めるのが原則です。
       この点、7年ごとに改装をするのが通例の店舗について6年目に事故が発生し
      た場合に、(被害回復の目的の範囲を越えた工事費を控除した)残額の7分の1
      を事故と相当因果関係のある損害とした高裁判決があります。

 

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