1 離婚の方式
2 離婚の効果
3 養育費と面会交流
4 離婚問題etc.
* ここでは、離婚の概略について説明をしてみました。
詳しくは、本文をご覧ください。
・ 離婚の方式としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があり
ますが、調停前置主義がとられていますので、いきなり訴訟を提起することはでき
ず、調停を経なければなりません。
調停は、裁判所(調停委員会―裁判官と調停員2名で構成)の仲介のもとで当事
者が合意を形成するための手続ですが、手続費用(印紙、切手代)も低廉であり、
調停が成立すれば、強制執行力を有する債務名義も得られるので、利用価値のある
手続と言えます。
また、相手方が、家庭裁判所で取り決めた財産分与、養育費、慰謝料等の履行を
しないときは、申立てにより履行勧告(無料)をしてもらえます。また、履行勧告
に従わない場合は履行命令(印紙代500円)を出してもらうことができます。
ただし、いずれも強制力はありません。しかし、調停が成立すれば、そうしたメ
リットがありますので、調停を積極的に利用されるとよいでしょう。
・ 離婚の効果は、身分上のものとして、再婚の自由、姻族関係の終了、復氏・復籍
の原則の効果が発生し、親権、監護の問題が生じます。財産上の効果としては、夫
婦財産関係が解消し、財産分与、慰謝料(無責配偶者から有責配偶者に対する請求)
の問題が生じます。
また、監護については、監護費用(養育費)と面会交流がその内容として含まれ
ることになります。