交通事故-気ままにQ&A


 思いついた事柄を気ままに問答形式でまとめてみることにしました。私見が混じることも多いかと思いますが、参考にしていただければ幸いです。

  Q1 交通事故損害賠償請求事件につき、代理人として心すべきことがありますか
  

  A1 交通事故という事件の特殊性から、責任割合について争いがある場合は、必ず現場
    を見ることでしょう。
     それも、事故と同じ時間帯にしたり、何度か訪れたり、時に車で走行してみること
    も必要となるでしょう。
     それを当然のこととしてきましたが、これまでの経験として、相手方から事故現場
    を撮影した写真が証拠として提出されたことはまずありません。人身事故については、
    実況見分調書が開示されますので、それで十分とする考えもあろうかと思いますが、
    そうした手間暇をかける意識も余裕もないということなのかもしれません。
     しかし、実況見分調書は記録やメモに基づいて後日作成されることから、これも経
    験上、誤りが全くないとはいえませんし、重要な情報が漏れているということもない
    ではありません。また、距離感や照明の明るさその他の道路状況など、現場に立って
    みて初めて分かることも多いのです。
     もっとも、現場を見ることによって結果に大きな違いが生じることは、それほど多
    いわけではありません。けれども、結果に違いを及ぼす場合があることも確かであり、
    また、示唆を得るということも確かなのです。
     現場を見るという基本を疎かにしない弁護士であれば、総じて事件の対処も丁寧で
    あると考えてよいでしょう。


  Q2 弁護士費用(報酬)の基準 「着手金無料」「成功報酬制」とは?


  A2 かつては、弁護士法に基づき日弁連及び各単位弁護士会が「報酬基準規程」を定め
    ていたのですが、法改正により平成16年4月から自由化され、各弁護士がその報酬
    基準を法律事務所に備え置くことが義務付けられました。
     弁護士費用(報酬)の基本である「受任事件又は法律事務の処理の対価」(1回程
    度の手続・処理で終了の場合(手数料)を除く)については、従前、「着手金+報酬
    金」方式と「タイムチャージ」方式しか許容されませんでしたが、自由化後は、着手
    金を無くして報酬金のみとする「成功報酬」方式や書面作成費用、出廷費用など個別
    費用を積算する「積算報酬」方式を採ることも可能になりました。
     しかし、現在でも、基本として「着手金+報酬金」方式を採る事務所が多いのです
    が、長年行われてきた方式で、合理性もあることから、当事務所でも採用しています。

    ・ タイムチャージ方式は、どちらかと言えば「着手金+報酬金」では低額になり過
     ぎる場合に用いられることが多いのですが、例えば書面作成の適正な時間の判断も
     困難で、時間管理も大変ですから、中小の事務所では採用し難い方式です。
    ・ 成功報酬方式は、交通事故などの特定事件に限られる場合と全事件を対象とする
     場合に分れます。
      メリットは、事件依頼時に着手金が不要であり、報酬は、成果があった場合にそ
     のうちから支払えばよいということに尽きます。
      ただし、ギャンブル的な要素がありますので、経済的利益が多くなるほど「着手
     金+報酬金」方式よりも弁護士費用が高額になる場合が多いこと、成果が確実な場
     合のみ受任する傾向になること、不必要に早期解決をしがちになったり、成果獲得
     に向けて無理な主張や活動をし、事案によって後回しにして対応を怠るといった虞
     がデメリットとしてあり得ます。
      現在のところ、成功報酬方式は、宣伝・広告で謳われるように顧客獲得の手段と
     なっている側面が強いように思われます。

     いずれにしても、メリット・デメリットを十分に承知されたうえで依頼されるべき
    でしょう。弁護士は報酬についての説明義務がありますから、遠慮なくお尋ねくださ
    い。

 

  Q2-2 「着手金+報酬金」方式とは?


  A2-2 「着手金」は、事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功
      があるものにつき、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務
      処理の対価をいい、
       「報酬金」は、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるもの
      につき、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
       つまり、「着手金+報酬金」方式は、事件等の結果が出るまでの事務処理全般
      の費用にあたるものが「着手金」であり、成果の程度に応じて「報酬金」をいた
      だく(成果が全くなければ報酬金はありません)という方式です。
       例えば訴訟の場合、事情を伺い、現場や判例・文献等の調査、訴状や準備書面
      の作成、出廷、証人との打合せ、証人・本人尋問等の行為を積み重ね、6ヵ月か
      ら1年近くを要することも普通にあります。
       そうしたことからも「着手金+報酬金」方式の合理性はご理解いただけると思
      いますが、着手金をいただくことによって、弁護士は責任を自覚し、依頼者は、
      気兼ねなく弁護士に要望を述べ、説明を求めるなど、双方によい意味の緊張関係
      が生れ、信頼関係も醸成されるでしょう。
 
       問題は、着手金を用意できないときはどうしたらよいかということでしょう。

       そうした場合、「弁護士費用特約」や「民事法律扶助制度―法テラス」の利用
      を検討してみることになります。
       「弁護士費用特約」は本HPでもご紹介していますが、自動車保険等の特約と
      して附帯している可能性が高く、まずは、こちらを確認しましょう。
       「民事法律扶助制度―法テラス」は、①資力基準、②勝訴の見込みがないとは
      いえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適することを満たせば、弁護士費用を立
      て替えてもらえる制度です。
 
       なお、誠実に業務を行う弁護士・事務所は、弁護士の責務に鑑み、特別な事情
      のある依頼者については、着手金を減額したり、受任事務終了時に清算する、と
      いうことを従前から行ってきたのです。
       遠慮せずに相談されてみるとよいでしょう。

 

  Q2-3 交通事故事件の解決にかかる費用


  A2-3 交通事故事件を弁護士に依頼した場合、解決にかかる費用は、弁護士費用と法
      的手続を利用した場合の費用に分れます。
       弁護士費用(報酬)は、法律相談料と委任事務処理の対価(「着手金+報酬金」
      等)が中核となりますが、手数料や日当が必要となる場合があります。
       「手数料」は、1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての
      委任事務の対価をいい、簡易な自賠責請求をする場合等が該当します。
       「日当」は、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によりその事件
      等に拘束されることの対価をいいます。
       また、弁護士費用(報酬)とは別に、「実費」として、謄写料、通信費、交通
      費等が通常必要となり、必要に応じて、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他
      委任事務処理に要する費用を負担していただくこともあります。

       法的手続を利用する費用には、例えば訴訟の場合、裁判所に納付する訴訟費用
      として、手数料である「印紙代」と、手数料以外の費用として、「郵便切手代」
      (6,000円ほど)があります。
       以上が通常の費用ですが、裁判官や書記官が出張した際の旅費・宿泊料が生じ
      ることもあります。
       また、証人等(証人、通訳人、鑑定人)に対する給付が必要となる場合もあり、
      日当、旅費・宿泊料が支払われることになります。

       なお、判決の場合、認容額の1割程度の弁護士費用が損害として認定されます
      (交通事故のような不法行為に限られるのが原則です)。
       また、通常、判決において訴訟費用負担の裁判もなされますが、別途、訴訟費
      用額確定処分申立をすることにより、具体的に金額が確定し、債務名義(強制執
      行が可能)となります。

 

  Q3 権利保護保険(弁護士保険)とは?


  A3 「権利保護保険」は、被害事故や紛争に遭って弁護士に相談・交渉・法手的手続等
    を依頼する場合に、弁護士費用や実費を保険金として支払うというもので、「弁護士
    費用保険」や「弁護士保険」、また特約として附帯していることが多いことから「弁
    護士費用特約と呼ばれたりもします。    
     当初、自動車保険の特約(弁護士費用特約)から始まりましたが、2014年から
    弁護士費用そのものを対象とした単独保険が発売されるなど、様々な保険商品が開発
    されてきています。
     交通事故の場合、加害者については、賠償責任保険である自動車保険を使用するこ
    とによって、保険会社あるいは弁護士に紛争の解決を委ねることができたのですが、
    被害者として請求する場合(特に無過失の場合)には、弁護士費用や実費は自己負担
    とならざるを得ませんでした。しかし、権利保護保険が使えれば、ほとんど費用を負
    担することなく弁護士に交渉等を依頼することができます。
     かつては経費倒れになるためにあきらめざるを得なかった物損事故や少額事故につ
    いても、権利保護保険を使用して法的に請求することが可能となりました。
     権利保護保険は、保険によって多少の違いがありますが、被保険者のみでなく一定
    の関係者も対象になり、様々な保険で特約とされている場合がありますので、よく調
    べてみることをお勧めします。
     なお、日弁連のリーガル・アクセス・センター(LAC)では、弁護士紹介も行って
    いますが(保険会社に連絡します)、自分で弁護士を選任して保険会社に費用請求(
    実際は弁護士が全て行う)する方式をとることもできます。

 

  Q4 自賠責保険・共済とは何ですか、被害者が請求できますか?


  A4 自賠責保険・共済は、自動車損害賠償保障法に定められた保険及び共済ですが、
    同法の目的は「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損
    害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動
    車運送の健全な発達に資すること」にあります。
     同法は、その目的のもとに、責任の主体を「自己のために運行の用に供する者」
    (運行供用者)とし、①自己及び運転者が自動車の運転に関し注意を怠らなかった
    こと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意・過失があったこと、③自動車に構
    造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、の3要件を立証できなければ免責を認
    めないものとして、挙証責任の転換をし、被害者の保護を図っています。
     そして、自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済の締結を強制し、
    当該契約が締結されている自動車でなければ運行の用に供してはならないとしまし
    た。
     また、政府保障事業として、加害者不明のひき逃げ事故の被害者や無保険自動車
    の被害者に対し、国が損害を填補したうえで加害者に求償する制度を設けています。

    ・ 自賠責保険・共済は、人身損害が対象となり、物の損害は補償されません。
      請求方法には、「加害者請求」と「被害者請求」があり、「加害者請求」は、
     加害者が被害者に損害賠償した後に損害保険会社に保険金を請求する場合であり、
     「被害者請求」は、加害者が加入する損害保険会社に被害者が損害賠償請求する
     ことをいいます。

      一括払い― 加害者が任意保険(対人賠償保険)に加入している場合は、損害
            保険会社が賠償金を支払ったうえ自賠責保険から回収するサービ
            スを行っていますので、被害者が示談交渉とは別に請求する必要
            はありません。

     ただ、示談交渉が進展しない場合などには、一括払いを解除して被害者請求をす
    ることができます。
     被害者請求は、損害額が確定していなくても、既に発生している費用について請
    求することができます。
     また、「仮渡金」制度があり、総損害額が確定していなくても、治療費などの当
    座の費用を請求でき、傷害の場合、程度に応じ5万円、20万円、40万円、死亡
    の場合には、290万円が支払われます。

 

  Q5 任意保険の役割は?メリットがありますか?


  A5 強制保険である自賠責保険・共済は、被害者救済のための最低限度の保障である
    ことから、対象が人身損害に限られ、1名ごとの支払限度額があります(傷害12
    0万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円)。
     任意保険(自動車保険)の本質は賠償責任保険であり、自賠責保険の支払限度額
    を超えた損害賠償金を負担しなければならない場合に、それをカバーする保険です。
     車両が本来持つ危険性に鑑みれば運転者はいつ加害者になるか分かりませんし、
    損害賠償額が高額になっている現状からすれば、任意保険の加入は必須といっても
    よいでしょう。
     しかし、任意保険は、賠償責任保険(対人賠償保険、対物賠償保険)に留まるも
    のではなく、契約者の車両のための補償(車両保険)、契約者や同乗者のための補
    償(傷害保険―人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害特約、自損事故傷害
    特約等)を選択して付保することができ、自らが補償を受けることも可能になって
    います。
   
     交通事故被害の示談交渉が進展しない場合などに、先に人身傷害保険の支払を受
    け(保険会社が加害者に求償します)、残る損害賠償額を加害者に請求するという
    ことも可能になります。つまり、被害者であっても、自分の自動車保険を利用でき
    る場合があるということです。
     また、弁護士費用特約が付帯している場合、保険料が上がることはありませんの
    で、被害に遭われたら忘れずに利用すべきです。300万円まで弁護士費用が支払
    われるのが通常であり、費用を負担することなしに弁護士に解決を依頼することが
    できます。
  

 

  Q5-2 損害保険会社に示談代行が認められるのはなぜ? 被害者は拒絶できるの?


  A5-2 損害保険会社は、自動車保険の対人賠償責任保険と対物賠償責任保険につい
      て「示談代行サービス」を行っています。
       ただし、被保険者に過失が全くない場合については、弁護士法72条に違反
      するため、示談代行を行えません。また、他の保険については、保険会社が示
      談代行することはできません
       弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、他人
      の法律事務を取り扱ったり、周旋することを禁じています。
       損害保険業界が自動車保険に示談代行サービスを導入する際、弁護士法72
      条との関係が問題となりましたが、①示談代行は保険会社の社員が行う(他人
      性の払拭)、②被害者が賠償金を保険会社に直接請求できる(当事者性)、③
      統一支払基準の作成、④中立・独立の交通事故裁定委員会の設立、⑤1事故の
      保険金額制限の撤廃、の措置を講じることにより、昭和48年に、損害保険協
      会と日弁連との間で対人示談代行の適法性が確認されました。
       その後、昭和57年には、物損事故調査員(アジャスター)が弁護士の指示
      に従って事故処理の補助を行うという形で、対物示談代行についての協定が損
      害保険協会と日弁連との間で成立しています。
       大量の交通事故の全てについて弁護士が関与することは事実上不可能であり、
      被害者の早期救済の観点もあって、一定の要件のもとに損害保険会社が示談代
      行することが認容されたものでしょう。

       保険約款では、示談代行できない場合として、①法律上の損害賠償額が対人
      保険金額及び自賠責保険等によって支払われる合計額を明らかに超える場合、
      ②被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合、③損害賠償請
      求権者が(保険会社と)直接折衝することに同意しない場合、④正当な理由な
      く被保険者が(約款に規定する)協力を拒んだ場合、が挙げられています。
       したがって、被害者としては、加害者側の保険会社が示談代行することを拒
      絶することができます。
       ただし、保険対応の場合、契約者(加害者)は保険会社の判断を無視できま
      せんから、当事者同士の示談交渉がスムーズに運ぶことはないでしょうし、ほ
      とんどの場合、弁護士が加害者の代理人として対応することになるでしょう。

 

  Q6 交通事故に健康保険、労災保険は使えますか?


  A6 交通事故にも健康保険は使えます。通勤災害、業務災害の場合は、労災保険を使
    うことになり、健康保険を使うことはできません。
 
     *健康保険を使用するメリット
       健康保険診療は、自由診療の治療費の2分の1以下で、自己負担額は一般的
      にその3割ですから、被害者が当初の治療費を支払う場合の負担が少なくなり
      ます。
       そして、被害者にも過失や落ち度がある場合には、健康保険を使用すること
      により、自由診療の場合よりも損害賠償金の手取額が多くなります。
       なぜなら、過失相殺が3割の場合、自由診療では、高額な治療費の3割を被
      害者が負担することになりますが、健康保険を使用した場合、自由診療の2分
      の1以下の治療費の3割(自己負担分)の、さらに3割(過失割合)を負担す
      ればよいからです。

     *労災保険を使用するメリット
       ・被害者に過失があっても、治療費全額が給付され、負担が生じません。
       ・休業損害を始めとして、特別給付金が支給される場合があり、損害賠償額
        以上に補償されることになります。

     健康保険では「第三者行為による傷病届」、労災保険では「第三者行為災害届」
    を提出しますが、それは、本来加害者が負担すべき損害を立替払いし、加害者に求
    償する必要があるからです。
     手続をしなければならない煩雑さはありますが、メリットも多いので、特に傷病
    の程度が重い場合は必ず利用すべきでしょう。

 

  Q7 交通事故を起こした場合どのような責任を負いますか?


  A7 交通事故を起こした場合、加害者は、刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責
    任を問われることになります。
     刑事事件については、物損事故の場合は原則として刑事事件を問うことはありま
    せんが、人身事故の場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われることに
    なります。なお、事故後の措置についても責任が生じることがあります。
     行政上の責任は、点数制度の下、交通事故等の累積点数に応じて、運転免許の停
    止、取消等の処分がなされるというものです。
     民事責任は、加害者が、被害者に対して、その責任割合に応じて損害賠償義務を
    負うものです。


  Q7-2 交通事故を起こした場合の刑事責任はどのようなものですか?


  A7-2 【人身事故】を起こした場合の刑事責任としては、「過失運転致死傷罪」又
      は「危険運転致死傷罪」に問われることになります。
       平成26年5月20日施行の「自動車の運転により人を死傷させる行為等の
      処罰に関する法律」は、刑法から危険運転致死傷罪(旧第208条の2)と自
      動車運転過失致死傷罪(第211条第2項)を削除し、新たに自動車運転中の
      死傷事故に関する刑罰を規定し、罰則を強化しました。
       「過失運転致死傷罪」においては、通行禁止道路における重大な交通の危険
      を生じさせる速度の運転が追加され、アルコール又は薬物及び一定の病気の影
      響により正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で運転して起こした死傷事
      故にも適用されることになりました。
       自動車運転過失致死傷罪は、「過失運転致死傷罪」に名称が変更され、刑法
      上の規定がそのまま新法に移されました。
       また、「過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪」と無免許運転による加
      重規定が新設されています。
       【物損事故】の場合、原則として刑事責任を負うことはありませんが、事故
      により他人の建造物を損壊したときは、過失建造物損壊罪に問われます(道路
      交通法116条)。 
       なお、交通事故を起こした場合、事故後の措置につき報告義務違反や救護義
      務違反(道路交通法72条)や、別途交通違反に問われることもあります。

 

  Q7-3 交通事故を起こした場合の行政処分はどのようなものですか?


  A7-3 運転免許制度では、交通違反や交通事故に対し点数をつけ、その過去3年間
      の累積点数に応じて、運転免許の取消し・停止処分を行う点数制度をとってい
      ます。
       点数制度の内容として、
       ① 一般違反行為と特定違反行為(酒酔い運転、ひき逃げ等)の基礎点数
       ② 交通事故を起こした場合の付加点数
       ③ あて逃げ事故の付加点数     
      があります。
       人身事故の場合、一般的には、安全運転義務違反の2点に、事故の種別と負
      傷の程度、責任の程度に応じた2点から20点の付加点数が加えられます。
       ひき逃げの場合は、更に基礎点数が35点加算されます。
       物損事故については、原則として付加点数が加算されることはありませんが、
      「建造物損壊に係る事故」には2~3点、「あて逃げ(危険防止措置義務違反)」
      については5点の付加点数がつきます。
 

 

  Q7-4 交通事故を起こした場合の民事責任はどのようなものですか?


  A7-4 交通事故を起こした場合の民事責任としては、発生した損害につき、その責
      任割合に応じた損害賠償義務を負い、原則として金銭による賠償をすることに
      なります。
       責任の根拠としては、運行供用者責任(自賠法3条)、不法行為責任(民法
      709条)、使用者責任(民法715条)が通常ですが、タクシーの乗客の被
      害等については契約責任が問われることもあります。

 



 

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